ここでは不動産鑑定評価についてお話しましょう。
不動産鑑定評価とは、合理的な市場で形成されるであろう不動産の適正な価格に関する不動産鑑定士による判断・意見であり、その成果が「鑑定評価書」となります。
不動産鑑定評価は次のようなときに有効です。
1.不動産を売買・交換する場合。
特に、法人とその役員等との売買・交換は「時価」でなければ税務上否認されますので、不動産鑑定評価が有効です。
また、相続などで適正価格が必要なときにも不動産鑑定評価が行われます。
遺産分割にあたって不動産の適正価格を明確にするために不動産鑑定評価が有効です。
また、相続財産評価のときの指標である路線価と時価が著しく乖離しているとき、不動産の適正な時価を明確にするためにも有効です。
販売用不動産については「時価が取得価格より著しく下落したときは、時価をもって評価」しなければなりません。
平成12年7月に公認会計士協会が監査上の取り扱い報告(「監査委員会報告第69号」)を発表し、平成12年4月1日以後の事業年度から厳正運用されていますので、監査対象法人の方はご注意ください。
こうした場合の「時価」の把握に鑑定評価が有効ですし、専門家として、1、販売用不動産等の評価手順の妥当性。
2、時価の著しい下落に該当するか否かの判断。
3、時価の回復可能性判断。
4、不動産開発計画の実現可能性。
等について意見書を必要とするときにも有効です。